創業前後の融資制度
創業支援融資(茨城県)
融資対象 |
茨城県内に住所又は居所を有する次のいずれかに該当するもの (2)事業を営んでいない個人が、2か月以内(※1)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの (3)中小企業である会社が新たに中小企業である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの (※1)産業競争力強化法第2条第23項第1号の認定特定創業支援事業に該当する場合は6か月以内 上記(1), (2) のうち、中小企業等経営強化法第2条第2項各号に掲げる創業者の場合は、借入額と同額以上の自己資金を有するもの 2. 茨城県内に事業所を有する次のいずれかに該当するもの (2)事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの (3)会社が新たに会社を設立した会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの |
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限度額 | 設備資金 3,500万円 運転資金 3,500万円 併用 3,500万円 ※創業支援融資と女性・若者・障害者創業支援融資の限度額は、両制度の合算で3,500万円とする。 |
償還期間 | 設備資金 7年以内(うち据置 1年以内) 運転資金 5年以内(うち措置 1年以内) 併用 5年以内(うち措置 1年以内) |
融資金利 | 1.2 ~ 1.4% |
※女性、若者(35歳以下)、障害者(障害者手帳所持)向けの創業支援融「女性・若者・障害者創業支援融資制度」もあります。保証料率の引き下げ、保証料の補助が受けられます。
上記の他、茨城県制度融資の詳細はこちら
新創業融資制度(日本政策金融公庫)
日本政策金融公庫 国民生活事業では、新たに事業を始める方や事業を開始して間もない方に無担保・無保証人でご利用いただける「新創業融資制度」をお取り扱いしています。
融資対象 | 次の1~3のすべての要件に該当する方 (2)雇用創出等の要件(注1) (3)自己資金要件 ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします(注2)。 |
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資金使途 | 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金 |
融資限度額 | 3,000万円(うち運転資金1,500万円) |
その他の詳細はこちら
創業支援利子補給制度について
水戸市では,新産業,新事業の創出を促進し,市内産業の活性化を図ることを目的として,創業のために必要な資金の融資を利用した方に対し利子補給を行い,創業時の資金繰りを支援しています。
対象者 | 1. 以下の(1)~(3)いずれかの条件に合致するもの 2. 平成28年4月1日以後,かつ,創業に係る事業を開始した日から5年以内に,初めて創業融資を受けたもの 3. 市税の未納がないもの |
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対象となる創業融資 | 1. 茨城県創業支援融資 2. 茨城県女性・若者・障害者創業支援融資 3. 日本政策金融公庫(国民生活事業)に係る創業支援融資 4. 水戸市と協定を締結した金融機関が行う創業融資 |
補給率等 | □ 補給率:利率の1%分 □ 補給期間:融資を実行した日から3年間 □ 補給対象利子:毎年1月1日~12月31日までに支払われた利子 ※ 返済期日を過ぎて支払われた利子は除きます。 |
手続き等詳細はこちら
創業後1年経過後利用できる制度融資
自治金融・振興資金※創業後3カ月で使用可
自治金融 | 振興資金 | |
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対象条件 | (1)法人登記又は個人事業者の住所が市内にあること (2)同一事業を引続き3か月以上営んでいること (3)市税に未納がないこと |
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使いみち | 運転資金・設備資金 | |
限度額 | 1,000万円 | 2,000万円 |
返済期間 | 7年以内(84ヶ月) 元金均等月賦返済 ※設備資金は据置可能(据置6ヶ月以内) |
7年以内(84ヶ月) 元金均等月賦返済 ※設備資金は据置可能(据置12ヶ月以内) |
担保 | 原則として必要ありません。 (不動産購入等の場合は、必要に応じ徴求) |
必要 |
自治金融・振興資金の詳細はこちら
マル経
「小規模事業者経営改善資金融資制度」の略称で、商工会議所が経営指導に基づいて日本政策金融公庫に推薦し、無担保・無保証人で同公庫から融資を行う制度です。
融資限度額 | 2,000万円 | |
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返済期間 | 運転資金: 7年以内(据置期間1年以内) 設備資金:10年以内(据置期間2年以内) ※運転、設備併用の場合はお問い合わせ下さい。 |
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条件 | (1)納税義務を果たしていること (2)水戸商工会議所の経営指導を受けていること ③水戸市内で1年以上営業していること(原則) |
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対象事業所 | 商業、サービス業 ※宿泊業・娯楽業を除く |
従業員数(役員・専従者・パートを除く) 5人以下 |
製造業、その他 ※サービス業のうち宿泊業・娯楽業を含む |
従業員数(役員・専従者・パートを除く) 20人以下 |